移転価格税制のローカルファイル作成の基本

移転価格税制とローカルファイル

日本に会社があり海外に子会社や取引先を持つ場合、移転価格税制の対象となります。
日本の法人税が海外よりも高いということで、税率の低い国に子会社を設立して日本の親会社の製品を子会社に販売し、その利益に対する税金は子会社があるほうの国に納めるという方法で、税金を抑える工夫をしていた企業が増えたことから、移転価格税制という制度ができました。

移転価格税制において対象となる企業は平成28年から、「国別報告事項」「マスターファイル」「ローカルファイル」の3つの文書を作成して提出、保存することが義務付けられました。
国別報告事項とマスターファイルに関しては、平成28年4月1日以降から始まる会計年度の直近の年度で連結総収入金額が1,000屋円未満の企業では多国籍企業であっても免除されます。
しかしローカルファイルは、平成29年4月1日以降から始まる会計年度の前期の取引金額が50億円以上、またはロイヤルティのように形のない資産を取引する場合は3億円以上ある場合は書類の提出が必須となっています。

移転価格税制に伴うローカルファイル作成の基本

ローカルファイルとは、別の言い方では「独立企業間価格算定に必要とみられる書類」のことで、「海外の子会社との取り引き内容」を記載した書類と、「独立企業間価格を算定するための書類」の2つに大きく分類されます。

親会社は日本の仕入れ先から仕入れた原料で製品を製造したものを原価より利益をつけて子会社に販売し、その子会社に売った利益に対して日本の税率で法人税が決められます。
また親会社から仕入れた海外の子会社は、それに利益をつけて現地の取引先や顧客に製品を販売し、その利益に対して現地の税率で税金を払うのですが、日本と海外現地での合計の税金が少しでも少なくなるように海外の子会社で販売するときに、大きな利益をつけようと操作をすることを抑えるために移転価格税制があるのです。

日本での利益を小さくして海外で利益を大きくして、なおかつ税金を少なくすることをしないよう適正な販売価格を決めておくものが独立企業間価格なのです。
ローカルファイルの基本的な記載事項、国外関連者の一覧や事業の方針、製品などに関することですが、効率的に文書化できるテンプレートを使うことが多いです。

まとめ

日本の法人税が高いので、日本企業が海外に子会社を作って海外で大きな利益を得て、日本よりも低い税金を支払うなどの操作を行う企業が増えたために「移転価格税制」が制定されました。
海外に子会社や取引先を持つ法人が対象となりますが、それらの企業の中で会計年度の前期で50億円以上の取引がある場合は「ローカルファイル」を作成して提出する必要があります。

その際は独立企業間価格を適正に算定し、テンプレートを利用して作成することができます。